2018-04-17 第196回国会 衆議院 本会議 第19号
著作物等の保護期間につきましては、ベルヌ条約など著作物等に関する国際条約上、原則として、著作権者の死後五十年とすることとされておりますが、OECD加盟国では、三十五カ国中三十二カ国では、保護期間を原則として七十年以上としております。
著作物等の保護期間につきましては、ベルヌ条約など著作物等に関する国際条約上、原則として、著作権者の死後五十年とすることとされておりますが、OECD加盟国では、三十五カ国中三十二カ国では、保護期間を原則として七十年以上としております。
このようなただし書きを置くことは、著作権の制限に当たりまして著作者の正当な利益を不当に害しないこと等を条件とすべき旨を定めております国際条約でございますベルヌ条約等の要請に応えるという観点からも必要なものと考えております。
既に、ベルヌ条約や著作権に関する世界知的所有権機関条約等によりまして、著作物を各国間で相互に保護する基本的な仕組みは整備されておりますけれども、先生御心配のように、インターネット時代におきましては、国境を越えた著作権侵害は深刻でございます。権利者に大きな影響を与えているものと認識しております。
○国務大臣(松野博一君) 御指摘のような登録の有無により著作物の保護期間を異なることとする制度は、政府としては、著作権の享有、行使に当たっていかなる方式も必要とされないとするベルヌ条約の原則、いわゆる無方式主義ですが、に抵触する可能性が高いと理解をしております。そのことから、そのような制度を取ることは困難であると考えております。
多国間の国境を越える単一市場の例で恐縮ですけれども、欧州共同体の経験を申しますと、欧州の単一市場は一九九三年にスタートいたしましたけれども、ベルヌ条約、ローマ条約が著作権及び隣接権の保護期間の下限を定めておりますために、当時、ドイツやフランスでは七十年、残りの十の構成国は多くが五十年、一国だけが六十年だったんですけれども、こういった保護期間のハーモが確保されていないがゆえにコンテンツの自由流通を損なうような
著作権侵害の依拠性の御指摘でございますけれども、ほかの国の状況でございますが、まず、百六十八か国が加盟している著作権に関するベルヌ条約、パリ改正条約におきましては、複製権ですとか翻訳権を各国において付与すべき旨の規定がありますけれども、その定義、詳細については明文の定めはないものですから、条約上の依拠性についてはございません。
○有松政府参考人 直ちに何年が適正かと今ここで私がお答えすることは難しゅうございますけれども、国際的な状況を御紹介いたしますと、二〇一三年一月現在でございますが、ベルヌ条約の締結国の百六十六カ国中七十一の国が著作者の死後七十年以上としているという国際的な状況がございます。
著作権に関する基本的な国際条約でございますベルヌ条約においては、著作権の保護期間を著作者の死後五十年まで保護することが最低限求められておりますけれども、それ以上の年限を定めるか否かについては各国の判断に委ねられているところでございます。 二〇一三年現在で見ますと、著作者の保護期間を著作者の死後七十年以上とする国は、ベルヌ条約締約国百六十六か国中七十二か国、四割以上に上っている状況にございます。
著作権の国際的な保護についてでございますが、我が国や、先ほど先生が御指摘の米国、中国を含め、今、多数の国が、著作権に関する基本的な国際条約でありますベルヌ条約というものに加入しております。この条約は一世紀以上の歴史を有するものでございます。 また、今日のデジタル化あるいはインターネットといったものに対応しまして、一九九六年にはWIPOインターネット条約というものが制定されております。
特にベルヌ条約等の著作権に関する条約等の規定も踏まえて、規定ぶり、規定の仕方について検討を行って結論を得るべきであるという指摘がありました。
我が国が著作権関係の国際的な枠組みに入る際には、大きな、権利者、著作権側のベルヌ条約、著作隣接権についてはローマ条約というのがございまして、それらを踏まえた新たな条約交渉、さらには、現在、放送番組等の条約交渉が行われておりますけれども、そういった国際的な著作権の関連条約というものに私どもとしては積極的に参画して、著作物が世界的に保護されるといいますか、流通する状況になっておりますので、そういうものに
したがいまして、例えば米国の著作権法が適用されます米国の国内において我が日本国民の著作物の利用行為が行われた、こういう関係についての問題でありますれば、それは直接的には我が国の著作権法の適用があるという問題ではなくて、ただ、ベルヌ条約等の相加盟国ということになっていることによって、アメリカの著作権法により日本国民の著作権が保護されるという状態になっているということだと思いまして、そこで保護されます権利
その上で、ベルヌ条約等によって考えられている考え方は、各国の国内法によってそれぞれが保護するということを基本的には前提にした上で、条約で最小限ここまでは各加盟国はお互いに保護しましょうという国際約束を結び合って、そして広く保護を普及させるということになっているんだろう、著作権についてはそういうことが言えるだろうというふうに申し上げました。
確かに、国際条約を少し付言させていただきますと、ベルヌ条約には、放送のための一時固定のような、有線放送のための規定は置かれていないわけでございます。しかし、私どもとしましては、有線放送については一時固定を認めないという趣旨ではないんだと理解をしております。
この模倣品対策につきましては、現在、ベルヌ条約やパリ条約やあるいは集積回路の条約など各条約をTRIPsが束ねて、そして約百四十六カ国ほどに適用になっているという状況になっていると思いますけれども、この取り締まりが甘いというところまではなかなか踏み込めないわけでございます。これは、私もWTO提訴を検討したことがありまして、なかなか難しいという結論を得たことがございます。
ベルヌ条約上は、各国の制度について一様に義務を求めてはおりません。複製権を認める権能は各国の立法に留保されている、各国の制度は各国の判断で採用することができるわけでございます。 我が国は、現在のいわゆる私的録音録画補償金制度を一つの判断として採用しているということでございまして、ベルヌ条約から必然的にこの補償制度は出るものではないというのは御指摘のとおりでございます。
○川内委員 ベルヌ条約と私的録音録画補償金制度とは、それは関連はありますよ、ベルヌ条約という条約に基づいて日本の著作権法がつくられているわけだから、それは関係はあるが、私的録音録画補償金制度は日本の国内的な措置であって、ベルヌ条約にのっとったとか、あるいは基づくとか、そういう制度ではないということを私は確認しているだけですよ。どうですか、次長。
次長、ベルヌ条約の九条は、私的録音録画補償金制度を予定していないでしょう。それは冒頭おっしゃられたじゃないですか。ベルヌ条約が想定しているのは、私的利用については権利の制限をしてもいいですよということだけが書いてあるわけでしょう。私的録音録画補償金制度は国内の制度であって、だから、ベルヌ条約加盟国の中でこの制度をとっている国は百七十何カ国のうちちょっとしかないわけじゃないですか。
一八八六年、明治十九年にスイスのベルヌで締結された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、知的財産の一つである著作物の保護を目的として成立し、一九九八年で百三十か国の加盟となっております。我が国は、やはり一連の不平等条約解消の外交交渉の中でこの条約の加盟が要求され、明治三十二年に加盟したのであります。
今回の還流防止措置につきましては、内外無差別の原則という国際条約、ベルヌ条約やWTO協定がございますため、外国の権利者を保護の対象から除外できないというわけでありますので、制度設計に当たっては、侵害とみなす行為について要件をきちっと設けて、それで限定をしていこう、そういうことで消費者の利益にも十分配慮した制度にしておる、こういうことでございます。
ただ、著作権の保護ということになりますと、御承知のとおり、WTO協定でありますとかまたベルヌ条約、このような著作権に関する国際条約がございまして、この中には加盟国は内国民待遇でありますから、当然のごとく内外の差別をしてはならないということになってまいります。
○政府参考人(素川富司君) 御指摘いただきましたとおり、著作権に係ります国際条約、例えばWTO協定でございますとかベルヌ条約などには、加盟国は内国民待遇の保護を与えるという原則がございます。
○国務大臣(河村建夫君) 山本委員おっしゃるとおり、明治三十二年にベルヌ条約加盟ということからスタートいたしまして、そこから始まっておるのでありますが、実際にこの著作権法ができたのは、幾多の変遷を四十三年、四十四年、四十五年と、大変苦労の上、四十五年の四月に成立をして四十六年一月から著作権が施行されたと、こういうことだと聞いております。
著作権に係る国際条約、典型的なものといたしましてはベルヌ条約とWTO協定の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、通称TRIPs協定と呼んでおりますけれども、例えばベルヌ条約におきましても、第五条で、保護の原則ということで内国民待遇を与えなければいけないという、外国の条約の、保護される著作物に関する本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており将来与えることがある権利及びこの条約が特
それが、国際的に文学的あるいは美術的な著作物というものを権利として認めようよというのを、ベルヌ条約ですか、それが国際的に成立したのが一八八六年ですか、何かビクトル・ユーゴーなんかもかかわったと聞いておりますけれども、私は、日本は、そのベルヌ条約の成立といいますか、ベルヌ条約ができ上がって十三年後には日本が著作権法を作り、そしてこれに加入しているんですね。
なお、先ほど大臣からもお話がございましたけれども、著作者あるいは実演家の人格権に関して、著作者の死後においてもそれを保護するということは、条約上、例えば著作者の人格権についてはベルヌ条約上、それから実演家の人格権についてはこのたびの実演及びレコード保護条約においてそれぞれ規定をされておりまして、国際的にも認められているものでございます。
でございまして、人格権といいますと、確かに、生存している人が持つ権利のように思うわけでございますが、これは権利上はモラルライトということでございまして、著作権法におきましては、従来から著作者に人格権を付与しているわけでございますが、その人格権は、生存中だけではなくて著作者の死後においても、著作者が生きているとしたならば侵害となるべき行為をしてはならないというふうに我が法制ではなっておりまして、このことはベルヌ条約
○銭谷政府参考人 ちょっと私の言い方が正確を欠いているかもしれませんけれども、著作者人格権、実演家の人格権も、死後につきましては、いずれもその著作者あるいは実演家の名誉を守るという観点が非常に強うございまして、例えば著作者の人格権について規定をしたベルヌ条約の書きぶりも、そもそも著作者人格権が、自己の名誉または声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を有する、まずこう規定した上で、その